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セカンドハウスとは|別荘と異なるメリットを紹介*二拠点居住希望者必見* – スタッフブログ

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2023/08/18

セカンドハウスとは|別荘と異なるメリットを紹介*二拠点居住希望者必見*

セカンドハウスとは別荘と異なるメリットを解説二拠点生活も
 

近年よく耳にするようになった2つ目の家『セカンドハウス』。実は税法上では、「別荘」とは異なる建物のことであることはご存知でしょうか。

同じ2つ目の家であったとしても、『セカンドハウス』として建てることで、様々なメリットがあります。

 

今回は、『セカンドハウス』とは、どんな家なのか、別荘との違いを明確にしながら、メリットをお伝えします。

 

 

コラムのポイント

  • セカンドハウスとは、日々生活をする家とは別の、2つ目の家(活動拠点)のことです。
  • セカンドハウスと別荘との違いは、建物の使い方が関係します。
  • セカンドハウスのメリットは3つあります。

 

 

 

 

 

 

 

セカンドハウスとは

セカンドハウスとはどんな家か解説

 

セカンドハウスとは、名前の通り、日々生活をする家とは別の、2つ目の家のことを指します。

 

また、『セカンドハウス』として認められるためには、生活・仕事を行う2つ目の拠点としての役割を果たさなければいけません。

 

つまり、どちらの家も生活の場として、「活用する」ことがポイントです。

 

 

別荘との違い

家を2つ所有すること、2つめの家は「別荘」ではないのか、と疑問に思われるでしょう。また、セカンドハウス=週末別荘という言い方もありますので、ややこしいかもしれません。

 

実際に、所有する家が2つあるという点において違いはありませんが、「利用目的」が大きく異なります。

 

 


セカンドハウス=2つめの生活拠点の家
別荘=保養・療養目的として利用する家

参考: 地方税法施行令 第36条2項
北杜市 セカンドハウス 証明資料


 

 

認定条件がある

『セカンドハウス』と「別荘」には、使い方がポイントとお伝えしましたが、どう使っているのか、“証明”できないと、結局は所有する2つ目の家であることに違いを見つけることができません。

 

そこで、どう使っているのか、事前提出する書類と毎年提出する利用頻度を“証明”するものが必要です。

 

【事前提出書類】
『家屋使用状況申立書』
『固定資産税減額申告書』

 

【毎年提出する使用状況を証明する資料】
■ETC利用証明書
■近隣店舗のレシートまたは領収書

 

月1回以上、2つ目の家『セカンドハウス』に居住していることを自治体に提出することが求められます。

 

 

二拠点居住者(デュアラー)のための家

『セカンドハウス』は、上記でお伝えしてきたように、生活をする2つ目の家ですから、ライフスタイルも2つの場所(家)を行き来するスタイルでないと成り立ちません。

 

そして、その2つの場の、2つの拠点で生活するライフスタイルを二拠点生活といい、コロナをきっかけに急速に増えているライフスタイルの一つです。

 

つまり、『セカンドハウス』とは、二拠点生活をライフスタイルにする人(デュアラー)の家なのです。

 

 

 

 

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セカンドハウスのメリット

 

『セカンドハウス』は、二拠点生活を支える大切な家(拠点)ですが、1つ目の家と行き来をすること、家を2つ所有することで、負担になる面もあります。

 

しかし二拠点生活では、経済を活性化させる面もあり、国も後押ししているライフスタイルです。

だからこそ、セカンドハウスが別荘とは異なるお金のメリットがあるのです。

 

 

セカンドハウスのメリット

■固定資産税
■都市計画税
■セカンドハウスローンが組める(金融機関によって変わる場合あり)

 

 

セカンドハウスを所有することは、固定資産税をはじめとした税金がかかります。
単純な計算をすると、二件分、つまり倍です。

 

もし今固定資産税で年間15万円近く支払っていれば、年間30万円程度まで膨れ上がってしまいます。

となれば、経済的によほど余裕がない限り、セカンドハウスを所有しようとは思いませんし、二拠点生活を選択はしないでしょう。

 

二拠点生活をスムーズかつ上手に行うために、『セカンドハウス』のお金のメリットを知っておきましょう。

 

 

固定資産税

固定資産税は、固定資産の評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)で計算されます。

一部の自治体では、1.4%ではなく、1.5%や1.6%の場合もありますので、自治体に確認してください。

 

『セカンドハウス』の場合、
小規模住宅用地(200㎡以下の部分):課税標準×1/6
一般住宅用地(200㎡を超える部分):課税標準×1/3
に減額されます。
『セカンドハウス』が新築の場合、
家屋の税額が新築後3年度分、1/2に減額される措置(床面積の120㎡相当分まで。)
※延べ床面積が50㎡未満又は280㎡を超える場合は、措置はありません。
※長期優良住宅や中高層耐火住宅の場合は新築後5~7年度分減額になります。

引用:北杜市 セカンドハウス 証明資料

 

 

都市計画税

都市計画税は、固定資産の評価額(課税標準額)×最高0.3%(制限税率)で計算されます。

 

小規模住宅用地(200㎡以下の部分):課税標準×1/3
一般住宅用地(200㎡を超える部分):課税標準×2/3
です。

 

しかし、都市計画税は、すべての自治体で課される税ではありませんので、こちらも固定資産税同様、自治体に問い合わせしてください。

 

なお山梨県北杜市では、都市計画税は納税の義務がありません。

 

 

セカンドハウスローンが組める

家を建てる/購入する場合、一般的には住宅ローンを組んで契約が進められます。

しかし、2つ目の家『セカンドハウス』となると、一般的な住宅ローンを組むことはできません。

 

しかし、一部の金融機関では、セカンドハウスローンが展開され、『セカンドハウス』のためにローンを組むことが可能です。

多くの場合、一般的な住宅ローンより金利が高く設定されていますが、一部地方銀行などで、一般的な住宅ローンと大差ない金利でローンが組めることもあるようです。

 

なお、別荘ではセカンドハウスローンは対象外となりますので、ローンを組みたい場合、金利が高いフリーローンで契約するしか方法がありません。

 

ローンの組み方によって、今後の生活が大きく変わることが予想できますので、もしローンを考えているなら、断然セカンドローンで組むことがおすすめです。

 

 

 

 

セカンドハウスのメリットを活用しよう

セカンドハウスを所有することは、大きな決断が伴います。特にお金においては、ローンの支払いや維持費を含めた税金と、負担になることが予想されます。

 

しかし、ライフスタイルの中で必要なものであれば、できるだけ負担を少なくする、快適に暮らせるように、セカンドハウスの立地や間取りを工夫することが大切です。

 

納得のいく立地や間取りの相談は、プロにするのがベストな方法ですよ。

 

 

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